中津市議会 2022-12-13 12月13日-06号
今提案された改正案では、例えば罰則規定などがごっそり外されています。だから、今の個人情報保護条例については、私は中津市として、ある意味完結しているような内容だったと思うのですが、改正案ではそれが大きく後退していると私は理解しました。 だから、改正してなお今まで以上に個人情報が保護されるのかどうなのか、執行部の見解についてお尋ねいたします。 ○議長(中西伸之) 総務課長。
今提案された改正案では、例えば罰則規定などがごっそり外されています。だから、今の個人情報保護条例については、私は中津市として、ある意味完結しているような内容だったと思うのですが、改正案ではそれが大きく後退していると私は理解しました。 だから、改正してなお今まで以上に個人情報が保護されるのかどうなのか、執行部の見解についてお尋ねいたします。 ○議長(中西伸之) 総務課長。
収入未済額の解決 ①収入未済額の解決 6.農地等災害復旧事業の被災農家の負担なしでの事業実施を ①負担なしの事業実施へ 2番 恒賀 愼太郎 1.通学路安全対策 ①ダイハツアリーナ西側県道臼木沖代線T字路交差点の信号稼働見込みは ②通学路安全対策会議の運営スケジュールと実施状況は 2.ごみ処理問題 ①資源化の副作用として、不法投棄が発生しているが、対策(罰則等
この新しい制度では、罰則規定も設けられ、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。 次に、相続登記義務化に向けた市としての取組についてでございます。 現在、ご親族による死亡届の手続の際に、窓口で相続登記を促す広報チラシを配布しているほか、固定資産税納税通知書の当初発送の際にも広報チラシを同封しています。
ごみの減量政策は、市民に罰則的に負担を課して行うようなものではなくて、市民のごみを減らしたいという思いを尊重して、その思いに依拠して行うべきであると考えます。 そして、もう一つは、消費者である市民にこうした負担をさせるという前に、やはり製造者側にも市から働きかけて、ごみの減量に取り組むということも求められると思います。
現行の広場の管理に関する条例に罰則規定を盛り込むべきではないかという御意見もいただきましたが、その辺の対応について、現時点ではどういう対策が取られているのか伺います。 ○武安まちなみ企画課長 ただいまの御指摘につきましては、まちなみ企画課にも同様の御意見が届いております。それを受けまして、現地に仮設の注意看板を設置いたしました。また、不定期ではありますが、職員によるパトロールも行っております。
○藤田委員 今一度確認したいことで、企業や市役所で言えば残業にあたるかと思いますが、例えば企業などは三六協定等で週当たりの残業時間は決められており、超えると罰則規定があるけれども、公務員の場合はないとお聞きしております。では、午後5時以降勤務する場合は、自分の意志でもって残業するのか、あるいは、上司に対して報告をして残業するのでしょうか。
むやみに勝手に餌をやることの禁止や罰則、放し飼いの禁止の努力義務などを、和歌山県や京都市、仙台市では条例にうたっております。 本市においては、大分県動物の愛護及び管理に関する条例を適用しております。
門脇隆二 防災危機管理課長 鳴良彦税務課長 富永幸男出席した議会事務局職員(3名)局長 神礼次郎 次長 榎本常志議事係主幹(総括) 徳永憲二議事日程 第1.一般質問 (質問者) (質問の要旨) 7番 松葉 民雄 1.改正動物愛護管理法について ①動物愛護管理法の内容 ②動物愛護管理法の主な罰則内容
そもそも近代民主主義において、権力を有する長の側が政策実行のために住民に対し、罰則的な課税や負担を強いることは抑制的であるべきと考えます。二元代表制の下では、議会、議員の側はそのことを厳しくチェックする責務があると考えます。 中津市における軽自動車重課税の台数の推移を見てみますと、この制度が開始された平成28年度の重課台数は6,938台でした。重課税による負担増は2,789万2,000円でした。
年々アスベストの危険性から市民を守るための規制は厳しくなり、令和2年の法改正では、新たに建造物を取り壊す際などに、事前調査やその結果の報告が義務化され、違反者への罰則も強化されました。 そこで、お尋ねします。規制の対象となる建造物について、その物件数などの現状について教えてください。 ○議長(藤田敬治) 姫野都市計画部長。
次に、ネットいじめの未然防止に向けた取組についてですが、各学校では、ネットいじめが法的な罰則の対象となり得ることや、重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを、児童生徒の発達の段階において指導しているところです。
続きまして、情報漏えいなどの事故に対する責任の所在ということでございますけれども、情報漏えいの内容や程度等によりまして、さまざまな対応や方法が考えられるため、一概にお答えすることは難しいのですけれども、いずれにいたしましても、中津市個人情報保護条例には第49条以下で個人情報を漏えいした場合の罰則等の規定が定められています。
◆4番(工藤壮一郎君) たとえ指定管理者が途中で撤退しても責任を問うこともなければ罰則もありません。選考委員会も、そういった管理者を選んだとしても責任に問われることはありません。市も同様に、責任に問われることもなければ罰則もありません。
先ほど、文部科学省が定めると言われて、これ、言ったとおりしなくても罰則はないでしょう。こんなものに縛られなくていいですよ。もうちょっとフレキシブルにやりませんか。 あと、私の再質問はありません。これに対する答弁があれば、お願いします。 ○議長(衞藤竜哉君) 岡部社会教育課長。
例えば、政府や地方公共団体、民間を問わず、国が責任を持って情報漏えいを規制するというふうになっていて、民間でこういうふうな情報漏えいがあったりなんかすれば、罰金とか、大変な罰則をつけています。日本の場合は、建前的にはそういうふうにしてさっき罰則のことを言われましたけれども、漏れる前提でいろんな規制をやっているんですね。そういったところでは、やはり大分日本とは違うなというふうに思うんです。
しかし、どのようにして本人に罰則をするかだと思います。 また、啓発運動もチラシをホームページ、ごみの多いところに看板など行うことも大切だと思いますけれども、変わらないのであれば、次の対策を進めるべきではないでしょうか。のぼりを設置したり、交通安全運動期間のように、ポイ捨て撲滅運動期間を設けるとか、交差点に立つとか、のぼりを置くとか、啓発運動をするようなことも必要ではないでしょうか。
まず、参考人からは、請願の趣旨説明の補足として、平成29年の法改正により、伐採後の造林の状況報告の提出義務、また、提出しない場合の罰則規定が明文化されたこと、伐採届更新調査の結果の登録林業経営体への公表の必要性などの説明がありました。 委員より、伐採することにより、届出の義務があることを基本的に知らない。
それと、この条例について、罰則はどのようにお考えでしょうか。 それと、先ほどもありましたが、パブリックコメントについてですけれども、市民に選ばれた議員の提案ですから、より丁寧に、やっぱりパブリックコメントは求めるべきだと思います。パブリックコメントを求めない理由についてお願いいたします。 以上、4点です。 ○議長(匹田郁君) 休憩いたします。
これはあくまで、県の考えをおもんぱかるに、よく市民の方からまん延防止等重点措置法の要請をなんで出さないのかと言われるけれども、私の解釈としては、何が違うのかっていったら罰則があるかないかの違いであって、むしろ市民自ら罰則とか行動制限を望むようなことを発言されること自体が変な話、今日はマスコミが入ってらっしゃいますけど、テレビなんかの発信の仕方を誤解されているのかなという認識を持っています。
次に、建設現場で発生する瓦礫や木くずの場合は、廃棄物処理法で収集運搬から最終処分まで厳しく管理され、不法投棄の罰則を5年以下の懲役、または罰金1,000万円以下と定めています。対照的な扱いになっている背景には、建設残土はこれまで規制の対象ではなく、リサイクル資源の一つとみなされてきました。